児童発達支援のナカミ、教えます!① 2024.11.26 障害や支援の必要があるおもに未就学の子どもを対象とした児童発達支援。利用する子どもの数は年々増えています。園にも事業所等に通う子どもがいて、実際にどのようなことをしているのか知りたいという保育者も多いようです。新しいガイドラインに沿った制度から支援内容など、児童発達支援の全容をご紹介! 児童発達支援とは? 児童発達支援は、児童福祉法によって定められた福祉サービスの障害児通所支援の一つです。2012年の児童福祉法の改正によって位置づけられました。 2024年7月にガイドラインが改訂 児童発達支援は、2017年に、支援の質の確保及び向上を図るために児童発達支援ガイドラインが策定され、2024年7月に改訂されました。支援の対象となるのは、自治体による福祉サービスを利用するために必要な説明書である「通所受給者証」を交付された、おもに未就学(0〜6歳)の子どもです。障害や支援の必要がある子どもが日常生活に必要な動作を習得したり、集団生活に適応できるように支援します。 障害児通所支援の種類 [ 児童発達支援 ] おもに未就学(0〜6歳)の子どもへ、日常生活における基本的な動作や知識技能の習得、集団生活への適応のための支援を提供。支援を受けられる施設は、以下の2つです。 児童発達支援センター 子どもに応じた支援に加え、地域の障害児支援の中核的役割を担い、関係機関と連携する。 児童発達支援事業所 通所しやすいよう身近な地域に設置された施設。民間事業者が運営していることが多く、園に併設した事業所もある。 [ 放課後等デイサービス ] おもに就学している児童(6〜18歳)に、生活能力の向上のために必要な支援、社会との交流を促進する。 [ 保育所等訪問支援 ] 保護者が申請し、保育所、幼稚園、小学校等に支援員が訪問。集団生活での子どもの支援や職員への助言を行う。 [ 居宅訪問型児童発達支援 ] 重度の障害などで外出が困難な児童の居宅を訪問し、日常生活の基本動作や生活能力向上のための支援を行う。 利用の流れは? ↑画像拡大 教えてくれた人/ 桜美林大学心理・教育学系准教授、スタジオそら顧問 公認心理師、臨床心理士、認知行動療法スーパーバイザー 小関俊祐 アース・キッズ株式会社・発達障害療育研究所研究員 公認心理師、臨床心理士、専門健康心理士、日本ストレスマネジメント学会認定ストレスマネジメント実践士 土屋さとみ イラスト/hakowasa 取材・文/こんぺいとぷらねっと お知らせカテゴリー この記事が詳しく掲載されているのは PriPriパレット 2024-2025 12・1月号 4,8,10,12,14ページに掲載 詳細はこちら で買う 関連キーワード 冬 12月,1月発達支援