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知っておきたい!福祉サービスの基礎知識②

発達に特性のある子とその保護者を支える発達支援の福祉サービスには、様々な種類があります。複雑な印象がありますが、保護者からの相談にも応えられるように、保育者が把握しておきたい専門機関とサービスの基礎知識を紹介します。
発達支援専門機関
身近な相談先から、療育が受けられる施設や、診断が受けられる場所。様々な専門機関で利用できる福祉サービスは、発達に特性のある子自身や、悩む保護者を支える役割があります。今回はその一例を紹介します。
市区町村の子育て支援課
子育て全般に関する自治体の総合的な窓口。利用者支援専門員が常駐し、相談内容に応じて、必要な支援サービスへ連携します。
保健センター
乳幼児健診や保健指導など、地域住民に保健サービスを提供。出産すると家庭ごとに担当保健師などがつき、保護者にとっては身近な相談先。ほかにも、栄養士、作業療法士、理学療法士などの専門家を配置して、乳幼児の健康相談のほか、子育てに関する様々な相談に応じます。
子育て総合支援センター
(地域子育て支援センター)

地域の子育て全般に対する支援を行います。保育士や看護師が常駐し、子どもと家庭に関する相談に対応。子育て中の親子が交流できる催しもあり、情報交換の場にもなっています。
児童発達支援センター
発達相談のほか、発達状況に応じた療育、保育所等訪問支援などを行う療育の地域拠点。保育士、看護師、臨床心理士、言語聴覚士、作業療法士、理学療法士などの専門相談員を配置しています。
児童発達支援事業所
日常生活の基本的な動作を身につけるための療育を行う、発達に課題のある未就学児対象の通所施設。保育士、臨床心理士、言語聴覚士などが在籍。保護者の了解のもと、園と連携を取ることも。
児童精神科、小児科発達外来
発達障害に関して、診断や投薬などの医療的なアプローチをします。
\不安や疲れがあるとき、経済的な負担があるときに頼れます/
保護者が頼れる子育て支援事業
ショートステイ
子どもの発達障害の有無に関係なく、児童養護施設などで、宿泊を伴って1日~1週間ほど子どもを預かってくれます。平日の夜間や休日の預かりをするトワイライトステイの実施も。
特別児童扶養手当
障害のある子どもの子育てをする保護者を経済的にサポート。子どもの障害について医師の診断書が必要ですが、障害者手帳の取得は条件ではありません。

※地域によって施設やサービスの名称、内容などが違う場合があります。
教えてくれた人/
京都光華女子大学 福祉リハビリテーション学科准教授
浜内彩乃
イラスト/市川彰子 取材・文/古屋あさみ
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掲載されているのは

PriPriパレット 2024年4・5月号

PriPriパレット 2024年4・5月号

44・45ページに掲載

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